第1章 総則
第1条 本会は日本熱傷学会北海道地方会(以下、本会)と称し、その事務局を北海道大学大学院医学研究院形成外科学教室に置く。
第2条 本会は北海道における熱傷に関する教育、研究、予防、医療の連絡提携および促進を図り、専門知識の増進普及に貢献し、併せて会員相互の懇親融和を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
第2章 会員
第4条 本会の会員は原則として⽇本熱傷学会会員とするが、⽇本熱傷学会会員以外でも本会の⽬的に賛同し、所定の⼿続きを経て会費を納⼊する者は会員と認めるものとする。
- 1. 会員⋯医師および世話人会で承認された医学研究者
- 2. 名誉会員⋯65歳以上の地⽅会会⻑経験者で世話⼈会の議を経て推薦された者。または、⽇本熱傷学会名誉会員もしくは特別会員で世話⼈会の議を経て推薦された者
- 3. 準会員⋯医療に従事する者(看護師、作業療法⼠、理学療法⼠など)
- 4. 救急隊員
- 5. 賛助会員⋯本会の⽬的、事業を賛助する上記以外の個⼈、任意団体または法⼈の代表者
第5条 本会に⼊会しようとする者は、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
第6条 会員は会費を引き続き2年以上滞納したときはその資格を失う。
第3章 役員
第7条 本会には若干名の世話人と事務局幹事を置く。
第8条 本会の会⻑は世話⼈会において互選により選出する。会⻑の任期は1年とする。
第9条 世話⼈は世話⼈会において選出する。
第10条 本会は世話⼈代表1名を置き、原則として北海道⼤学⼤学院医学研究院救急医学教室、札幌医科⼤学医学部形成外科、札幌医科⼤学医学部救急医学講座、北海道⼤学⼤学院医学研究院形成外科学教室が順次担当する。
世話⼈代表の任期は4⽉1⽇から翌々年3⽉31⽇までの2年とする。
世話⼈代表は本会を代表し本会の業務を統括する。
第11条 事務局幹事は本会の事務・会計を担当し事業計画と収⽀決算書の作成にあたる。
第12条 本会には監事を置く。
第4章 会議
第13条 本会の会議は次のとおりとする。
第14条 毎年1回以上学術集会、総会を開催する。
第15条 会⻑は学術集会、総会を開催する。
第16条 会⻑は世話⼈会を招集しその議⻑になる。
第5章 会計
第17条 本会の年会費は以下の通りとする。
- 1. 会員は2,000円、準会員は1,000円とする。
- 2. 名誉会員は年会費を免除する。
- 3. 救急隊員は参加費を1,000円とする。
- 4. 賛助会員は20,000円とする。
第18条 会計は毎年⼀回世話⼈会の承認を得る。
第19条 本会の会計年度は4⽉1⽇に始まり3⽉31⽇に終わる。
第6章 会則の変更
第20条 本会の会則は世話⼈会の承認を得て改定することが出来る。
付則
- 本会則は1994年4月1日より実施する。
- 本会則は1997年4月1日より改定実施する。
- 本会則は2005年4月1日より改定実施する。
- 本会則は2015年4月1日より改定実施する。
- 本会則は2025年4月1日より改定実施する。